登記にかかる税金って?
登記をする際には、登録免許税という税金を納付する必要があります。
自分の権利を登記簿に反映させるための経費という位置づけで
「登録免許税法」という法律によって、登記の種類に応じて税率や課税標準が定められています。
従って、不動産の表示に関する登記の大部分は、
所有者に登記申請が義務づけられています(不動産登記法第80条第1項など)ので、
非課税となっています。
また、様々な登録免許税法における非課税措置や租税特別措置(減税措置)もあります。
平成18年4月1日から申請する所有権に関する登記の登録免許税率が
変更されます。
これは、平成15年4月1日から適用されていた
軽減措置が期間満了によるためです。
ただし、土地の売買による流動化を促すために
「売買」による登記(土地に限る)は従来どおりです。
その概要をお知らせ致します。
@ 所有権移転の登記
売買による移転
1,000分の20(ただし、土地について1,000分の10、現行は土地・建物とも1,000分の10)
遺贈、贈与その他無償名義による移転
1,000分の20(現行1,000分の10)
相続又は法人の合併による移転
1,000分の4(現行1,000分の2)
共有物の分割による移転
1,000分の4(現行1,000分の2)
A 所有権の保存の登記
1,000分の4(現行1,000分の2)